本店所在地以外の法人税の納税地について
新設法人を自宅を本店として設立しました。
しかし、現在転勤で県外の借家に住んでいます。後数年間は自宅とは別に県外で住む予定です。
今回設立した法人で副業ビジネスを県外の借家をメインの事務所として、行うのですが、納税地は登記はしていませんが、借家の管轄税務署にしていいのでしょうか。
税理士の回答

米森まつ美
法人の納税地は、登記ベースですので借家の所轄税務署への納税地異動はできません。
ただし、書類の送付先や連絡先として、現在の所轄税務署へ「異動届出書」の書式を利用して届ければ、申告書の用紙などは借家の方に送られてきます。
なお、国税局や国税庁長官による「納税地指定」という制度がありますが、実際に指定を受けるケースはまれになります。
以前は、類似商号などで本店所在地に「登記」ができなかったなどの理由で、本店所在地への指定を受けていた(されていた)法人もありましたが、現在はほとんどないと記憶しています。
ありがとうございます
よくわかりました
本投稿は、2019年07月30日 17時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。