子会社の非常勤役員に関して
本社の部長が、海外子会社の非常勤役員をしています。といっても名ばかり役員で法的な手続き時に名前が出るだけで、正直大したことはしていません。現地に行くのも半年に1回ぐらいです。このような場合、海外子会社は日本親会社へ何かしら役務提供代を支払わないとダメなのでしょうか?
支払うとなれば現地はかなり抵抗すると思いますが。
宜しくお願いします。
税理士の回答
大したことはしていないというレベルがどの程度かわかりませんが、税務上は全くの無償となると、海外子会社への寄付金として日本の本社が寄付金課税を受けるリスクがありますので、非常勤役員の海外子会社の業務に対する合理的に説明できる人件費相当額は必要と思います。
ありがとうございます。本当に名ばかりで、役務は提供していないのに等しいのですが・・・
お気持ちはお察ししますが、本社の寄付金課税のリスクも含めて金額を社内でよくお打合せされるべきかと思います。
ありがとうございました。参考になり大変助かりました。
本投稿は、2019年09月08日 00時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。