(法人)研修費を経費計上できるか
(法人)以下の特徴を持つ研修に従業員を参加させる際、研修費を経費として計上できますか。
・本業と関係ない
・勤務時間外参加
・成功報酬制度型研修。(研修費が一律ではない)
【研修内容】
個人事業主の金融コンサルタントが行う従業員個人自身の資産形成研修。研修費用は、資産形成にどれだけ資するかによって変化。例えば、研修を受けても自分の資産増強に資さないと客観的に判断できた場合は、研修費の支払いはなし。よって研修費は一人当たり0円~3万円まで幅があります。
【当社立ち位置】
当社の福利厚生の一環。従業員の資産形成を後押し。研修費用は全額会社負担。
以上、よろしくお願い致します。
税理士の回答

中島吉央
本業には関係なく、あくまでも一個人のための研修と思われますので、経費計上した場合、給与と認定されてもおかしくないと思います。
本投稿は、2020年02月02日 16時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。