構築物の広告用設備とは?
固定資産耐用年数表にある、「構築物の広告用設備」と「工具器具備品の看板及び広告器具」の違いがわかりません。
商業用ビルの壁面に宣伝用の看板を掲げているのですが、だいたい10年~15年で取り変えています。
取り替え可能なようにするためにビルの壁面にたくさんの金属製のフックのようなものがあり、それに看板を掛ける(わかりやすくいうと絵画を取りかえるのと同じようなイメージです)、もちろん大きいので絶対に落ちないように固定するのですが、構築物ではないような気がします。
工具器具備品-看板及び広告器具-その他のもの(主として金属製のもの)が該当だと思うのですが、構築物の広告用設備とはどのようなものをいうのでしょうか?
ちなみに建物に付属して密着しているものではないので建物付属設備でもないと思います。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
構築物とは、建物以外の建造物をいいます。
また、耐用年数の適用等に関する取扱通達では、下記の通りとされています。
(広告用のもの)
2-3-5 別表第一の「構築物」に掲げる「広告用のもの」とは、いわゆる野立看板、広告塔等のように広告のために構築された工作物(建物の屋上又は他の構築物に特別に施設されたものを含む。)をいう。
(注) 広告用のネオンサインは、「器具及び備品」の「看板及び広告器具」に該当する。
器具備品というのは、明確な規定はないのですが、器具備品は比較的小さいもので、単体で機能するものです。例えば、お店の前にある立て看板などが該当します。
ご質問の看板は、ビルがないと看板として機能しないことから、袖看板と同じく、ビルあっての看板であり、建物付属設備に該当するように思われます。
以上よろしくお願い致します。
早速ご回答いただき、ありがとうございます。
建物付属設備だと、「前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの」になるのでしょうか?
何度も質問してすみません。かなり大きなネオンの看板なのですが、建物付属設備だと、「電気設備-その他のもの」でしょうか?
ありがとうございます。いろいろと勉強になりました。
本投稿は、2016年10月16日 19時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。