定期同額給与?常勤役員に支給する車通勤費額について、期中に額を変更し、非課税枠を越えた課税の取り扱い
一般の中小企業になります。
ご相談したいのは、以下2点になります。
1.期中変更した非課税限度額を越えた車の通勤手当の金額が、定期同額給与として認められますか?
2.また、定期同額給与として認められた場合、非課税額を越えた分の仕訳はどのように行えば良いでしょうか?
背景と条件は以下になります。
常勤役員の通勤手当を増額することになりました。
役員は車通勤をしており、今までは距離に応じた非課税限度額の範囲内で支給をしていました。
ですが、通勤手当が実態に合っていないと言うことで、非課税限度額を上回る金額を支給しようか、という話になっています。
上回る金額が所得税として課税される事は理解されています。
また、決算期は9月で、改定は6月分の手当からになります。
具体的な金額として、
今までは、
・7,100円支給-7,100円非課税分(10km-15kmの範囲)=0円
6月分より、
・10,000円支給-7,100円非課税分( 〃 )=2,900円課税
と現在は考えています。
切りの良い数字かつ異常に高くは無いだろうと言う判断から10,000円を支給予定です。
仕訳については、非課税分の7,100円を旅費交通費で処理を行っていました。
もしも定期同額給与として認められた場合、非課税額を越えた2,900円はどのように仕訳するのが適切でしょうか。
お手数をお掛け致しますが、お教えいただけると幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
1.期中変更した非課税限度額を越えた車の通勤手当の金額が、定期同額給与として認められますか?
役員の給与ですが・・・この部分は、税法上経費として認められません。
2.また、定期同額給与として認められた場合、非課税額を越えた分の仕訳はどのように行えば良いでしょうか?
認められませんが・・・会計上は、
超えた部分は、給与ですので・・・
それを+したところで、源泉所得税の計算をします。
もしも定期同額給与として認められた場合、非課税額を越えた2,900円はどのように仕訳するのが適切でしょうか。
認められませんが・・・
交通費として仕訳しようが・・・どのように仕訳しようが
+給与として、所得税の計算をします。
宜しくお願い致します。
認められたとしてと・・・絶えず書いていますが・・・認められません。
宜しくお願い致します。
竹中先生ご解答していただきありがとうございます。
定期同額給与となるか、曖昧な質問をしていましたが、
法人税の損金になるか否かです。
役員の給与ですが・・・この部分は、税法上経費として認められません。
と言うことですが、法人税の損金にならないと言うことで良いでしょうか。
宜しくお願い致します。

竹中公剛
法人税の損金になるか否かです。
なりません。
役員の給与ですが・・・この部分は、税法上経費として認められません。
と言うことですが、法人税の損金にならないと言うことで良いでしょうか。
はいその通りです。
竹中先生ありがとうござました。
お手数をお掛け致しました。

竹中公剛
頑張ってください。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年06月10日 11時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。