税理士ドットコム - [法人税]在庫を書き換えていた場合の判断について。 - 東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申しま...
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在庫を書き換えていた場合の判断について。

税務調査がきた場合、
在庫表の書き換え、(実際とはちがう商品を売れたことにする)は、書類の改ざんと判断されますか?
改ざんとなると、在庫表そのものの信頼性がなくなると考えられますか?

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

在庫表の書き換えは、書類の改ざんですので、仮装、隠ぺい行為ととられかねません。発覚した場合、重加算税が課される可能性もございますので、おやめになったほうがよろしいかと存じます。

以上よろしくお願い致します。

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

在庫表の書き換えは、書類の改ざんですので、仮装、隠ぺい行為ととられかねません。発覚した場合、重加算税が課される可能性もございますので、おやめになったほうがよろしいかと存じます。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2016年11月18日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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