納品書の廃止について
税務上保管しなければならない書類について確認です。
納品書は必ず保管しなければならない書類でしょうか?
といいますのも、現在取引先から購入したモノについては取引先に対して納品書兼検収票を発行し、その後支払っています。
今後はシステム化により、全て自動化し、紙の納品書兼検収票はなくす方向で進めています。
取引先は納品・検収はシステム上で把握できるようになります。
税務上紙の納品書兼検収票をなくしても問題ないでしょうか?
現行紙への押印作業、取引先への郵送など手間・コストがかかっており。自動化で紙がなくなると業務はだいぶ効率化できます。
世の中が電子化へシフトしている中で、紙の媒体が絶対必要だ、ということにはならないと思うのですが、いかがでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
ペーパーレス取引が増えてきている現況の下、税法では、「電子取引」を行った場合には、財務省令で定めるところにより、その電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならないこととされています。
おっしゃる通り、元々ペーパーレスであるのだから、紙ではなく「電磁的記録」で保存しなさいということです。
ただし、財務省令で定めるルールに則って保存する必要があります。
ここでいう「電子取引」とは、取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいいます。)の授受を電磁的方式により行う取引をいい(電子帳簿保存法2六)、いわゆるEDI取引、インターネット等による取引、電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルによる場合を含みます。)、インターネット上にサイトを設け、そのサイトを通じて取引情報を授受する取引等が含まれます。
ありがとうございます。EDI取引で、いわゆる「領収書」は発行されません。システム上、受領の履歴が入ります。これでも問題ないでしょうか?法的には領収書は必須ではないとネットの記事等には書かれているのですが・・・

土師弘之
「領収証」とは、金銭等の受領の事実を証明するものです。したがって、それ以外の方法で金銭等の受領が証明できれば、「領収証」を発行する必要がありません。
ありがとうございます。すみません、領収書ではなく納品書でした。
「納品した」という事実に対して紙ではなく何か電子で履歴が残っていれば大丈夫でしょうか?

土師弘之
納品書に類するものも「取引情報」に該当します。ルールに則って保存していれば問題ありません。
ありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2020年08月07日 12時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。