不動産賃貸業の法人化と役員報酬について
現在、不動産賃貸業を営んでいる大家です。
現在、法人化を検討しています。
役員報酬についていろいろと調べているのですが、過大なものになると否認されると知りました。
不動産賃貸業のような資産管理会社の場合、実際に事務を行う時間は誰であろうともかなり短いと思うのですが、この場合、私本人と配偶者に利益の全てを機械的に二分割する報酬の計上は認められないのでしょうか?
利益を残さなければならないとすれば法人化するメリットがあまりないような気がするのですが。
税理士の回答
役員へ支給する報酬は「労働の対価」ではなく、会社を「経営すること」に対する報酬になります。従って、勤務時間の長短だけでは金額の多寡は決められず、会社の経営にどれだけ関与しているか、会社の利益にどれだか貢献しているかといった実態で判断することになります。
役員としての職務の実態があって、かつ会社の利益の範囲内であれば否認される可能性は低いと思われますが、税務署は類似の同規模の会社と比較して役員報酬が高すぎないかをチェックしますので、お二人の役職内容と報酬金額のバランスがとれているかも検討された方が宜しいと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
ありがとうございます。
ご回答を参考に報酬を検討します。
本投稿は、2016年12月05日 19時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。