消費税追徴時の納付処理について
消費税追徴時の納付処理について教えてください
当社:税抜処理
当期税務調査により課税仕入の課税区分の間違を指摘され消費税申告のみ修正申告を行い納付を行いました。
法人税申告は修正申告はありませんでした。
その時、以下の通りに処理を行いました。
租税公課(本税) / 現預金
租税公課(延滞税等) / 現金預金
当期に決算申告をする際に、延滞税等については別表により加算することはわかるのですが、本税についてはどのように処理を行えばよろしいのでしょうか?
延滞税と同じく加算処理を行うのか、当期の損金として何も処理をしなくてもいいのか教えてください
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
本税については、過去の年度での会計の訂正はありません。
でも、申告の際、法人税は、過去の年度での、申告書の訂正を行っていると思われます。
4表で、減算 別表5でも入力
よって、今度の申告書で、それが0円になるように4表と5表を入力します。
加算になると思います。
よろしくお願いします。
重ね重ねすみません
会計処理については進行年度において支払った追徴税です
修正申告の際に法人税申告は行っていません。
それでも、進行年度の確定申告の際に別表で調整が必要なんでしょうか

竹中公剛
会計処理については進行年度において支払った追徴税です
修正申告の際に法人税申告は行っていません。
いいえ、その場合には、加算減算は、一切しません。
よろしくお願いします。
つまり、進行年度の確定申告においては支払った本税については租税公課により会計処理をして損金算入をしていいということでしょうか?
別表については、この追徴税額である本税については損金不算入などの調整は一切なし、延滞税等についてのみ損金不算入の調整が必要であるという考えでよろしいですか?

竹中公剛
つまり、進行年度の確定申告においては支払った本税については租税公課により会計処理をして損金算入をしていいということでしょうか?
はい、その通りです。問題ありません。加算も、減算もありません。
延滞税についても、租税公課にしますが、相談者様が記載しているように、加算します。
別表については、この追徴税額である本税については損金不算入などの調整は一切なし、延滞税等についてのみ損金不算入の調整が必要であるという考えでよろしいですか?
これも、その通りです。延滞税のみ、加算します。
よろしくお願いします。
質問がわかりづらくて申し訳ありませんでした。
本当にありがとうございます
本投稿は、2020年09月18日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。