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一般社団法人で放課後等デイサービスを行う場合、法人税の納税義務はありますでしょうか。

唐突な質問で大変恐縮ですが、NPO法人で放課後等デイサービスを行う場合、法人税の納税義務はありますでしょうか。何か条件が整えば非課税になるといった話を聞いたため、このような質問内容となってしまいましたがよろしくお願いします。

税理士の回答

NPO法に基づくNPO法人は、法人税法上の34業種の収益事業のみに法人税課税が行われます、これは認定NPOでも同じです、つまり、実施事業が上記収益事業に該当すれば法人税の課税が行われます(申告・納税義務があります)

1 物品販売業 10 請負業 19 仲立業 28 遊覧所業
2 不動産販売業 11 印刷業 20 問屋業 29 医療保健業
3 金銭貸付業 12 出版業 21 鉱業 30 技芸教授業
4 物品貸付業 13 写真業 22 土石採取業 31 駐車場業
5 不動産貸付業 14 席貸業 23 浴場業 32 信用保証業
6 製造業 15 旅館業 24 理容業 33 無体財産権の提供等を行う事業
7 通信業 16 料理店業その他の飲食店業 25 美容業 34 労働者派遣業
8 運送業 17 周旋業 26 興行業
9 倉庫業 18 代理業 27 遊技所業

認定NPOになるメリットは、寄付をした側が寄付金控除等の税制メリットを受けられる点です、

お話のデイサービスが34事業に該当するのかどうかはご自身でご検討・税務署へ相談をしてみてください(自治体からの委託事業なら請負業となるように思います)

こちらは参考まで、
【国税庁】NPO法人が障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスを行う場合の法人税の納税義務について
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/18.htm

ご回答ありがとうございます。申し訳ありません。NPO法人と記載してしまいましたが、当法人は現在一般社団法人であります。一般社団法人の場合には何らかの条件が整えば収益事業に該当しないことにはなりますでしょうか。よろしくお願い致します。

一般社団法人ですと、非営利が徹底された法人ですと収益事業のみの課税となります、該当しない場合、通常の法人と同様の課税です、

同趣旨のご質問に私が今月回答していますので、回答履歴からご参照をしてみてください、

本投稿は、2020年11月20日 17時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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