合資会社を株式会社へ変更する場合
合資会社会社を株式会社に変更する場合に、
①不動産等の資産の評価損益の計上など課税のリスクはありますでしょうか
②無限責任社員100万 有限責任社員1万円で出資していますが
このまま例えば100:1の割合で株式だけ割り当てれば課税はないという認識であっていますでしょうか。
無限責任が株式会社化で有限責任になるにあたって課税があるのでは
とも感じており不安でしたので。
一般論としてご教授いただけますと幸いです
税理士の回答

安島秀樹
①はリスクはないと思います。②は2人ともそれでいいなら、問題ないと思います。いままで利益配分とか好きでやっていたのができなくなると思うので、これ以外ではダメということもないと思います。
本投稿は、2021年04月16日 15時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。