法人税における福利厚生費(損金算入)について
生命保険会社勤務の者です。会社様にご提案するにあたり、質問です。
全従業員加入を前提に、従業員様の福利厚生を目的とした医療保険をご提案予定です。(掛金は会社負担)ただ、すでに当社の生命保険に個人名義で加入されている従業員の方もおり、一方で当社の規定上、ひとりあたりの加入上限があります。例えば当社の規定上、入院日額が10000円までという特約があった場合、個人名義で5000円すでに加入していたとします。会社様へは一人当たり10000円で提案しようとすると、その個人名義で加入されている従業員の方は、会社契約では5000円までしか加入できません。この場合、その会社様だけで見れば、従業員によって金額が異なってくるのですが、これは合理的な理由(生命保険会社都合)として、それも踏まえた上で、全額損金加入の取扱いができますでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
同じ保険事故があった場合には、従業員個人が受け取る保険金が同額になろうかと思いますが、保険料が全額会社負担の場合と半分従業員負担の場合が生じるため、結果的に従業員個人が受ける便益が異なることになります。このため、生命保険会社の制限があっても、合理的な理由にはなりません。
したがって、保険料が全額会社負担の場合の従業員に対する保険料の半分は給料として課税する必要がある思われます。
なお、この場合の従業員の給料は損金の額に算入されます。
本投稿は、2021年05月07日 15時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。