所得拡大税制の判定について
中小企業の所得拡大税制について教えてください。
1.継続雇用者について
①2年間給与あり
②雇用保険の一般被保険者
が要件であると思いますが、ここには役員の特殊関係者は含まれますか?
例えば、役員の息子が従業員にいる場合などは除いて1.5%増加の判定をするのでしょうか?
2.雇用者給与等支給額について
役員などを除く全ての雇用者であると書かれています
これは、上記で質問してる内容と同じなのですが、役員の息子が従業員にいる場合は除いて税額控除を計算するのでしょうか?
また、雇用者給与等には退職金、途中入社の方も含めてよろしいのでしょうか?
わかりづらいかもしれませんが、どうかお力をお貸しください
税理士の回答

長谷川文男
みなし役員の規定と違い、経営に従事しているかどうかに関係なく、役員及び役員の親族(6親等内の親族3親等内の姻族)は全て対象外です。
これらの者は一切の判定や計算から除外します。
退職金は給与でないため対象外です。
途中入社の者は、控除の対象ですか、一人当たりひと月当たりの判定の対象者にはなりません。
ありがとうございます
継続雇用者給与や雇用者給与には役員及び役員の関係者である息子など親族や家族は含めない。
そもそも、所得拡大税制の計算などには関係なく、この税制は純粋に役員や関係者を含めない従業員で判定、控除額を計算すると言うことですね?
追加の質問なんですが、途中入社及び退職者は継続雇用者の判定に入れず、雇用者給与には入れて税額控除を計算するでいいんですか?
あと、長谷川先生が書かれている
途中入社の者は、控除の対象ですか、一人当たりひと月当たりの判定の対象者にはなりません。
とは、継続雇用者による判定の時のことですか?
それとも、雇用者給与等による比較による税額控除の計算のことを言ってるのですか?
それか、継続雇用者と雇用者給与等の両方の時を言ってるのですか?
すいませんがよろしくお願いします

長谷川文男
①2年間給与あり
②雇用保険の一般被保険者
が要件であると思いますが、ここには役員の特殊関係者は含まれますか?
あなたが書かれている、①を別の言い方をしているだけです。
一人当たり1月当たりの比較で、コレが減少していると税額控除が受けられませんが、その判定は前期、当期ともに12ヶ月の給与が必要なんで、中途入社は除外されるということです。
継続雇用者についてです。
なお、総額計算においては、中途入社を含め総額が規定の%増えていないと税額控除ができません。
本投稿は、2021年05月20日 21時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。