電子取引データの保存における規程作成について教えてください。
2022年1月改正の電子帳簿保存法内、「電子取引のデータ保存の義務化」に於いて、事務処理規程と索引簿を作成の上、自社サーバー内に取引データを保存しようと考えております。ちなみに、帳簿等国税関係書類は、従来通り「紙保存」します。国税庁発の「事務処理規程」を参考にはしますが、自社に沿うよう大幅に改良するつもりです。作成した「規程」は、社内承認だけで運用して良いのでしょうか?どなたかにチェック・承認等いただいた方が良いのでしょうか?
また、国税庁以外に「規程」の参考文例が有れば併せてご教授いただけると嬉しいです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

筒井敬士
社内の規程ですので、社内の規程承認のルールに従って社内承認することで足りると考えますが、顧問税理士の方に記載内容の十分性について事前に確認いただくのがよいと考えます。
なお、国税庁が発出している以上の参考文例はないのではと存じますので、基本的には項目自体を削除したりはせず、自社に見合った適用範囲やデータ、役職者等の見直し等のカスタマイズを行うのが現実的であると考えます。(大幅改良の程度についてはわかりかねますが、電子取引データの訂正及び削除の防止をするために必要となる事務が特定できるようなものであることが規程としての要件になると考えます)
筒井先生
明快なご回答ありがとうございます。
勝手な削除等せず、国税庁の文例で作成することとします。
本投稿は、2021年10月07日 16時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。