税抜経理における課税仕入の課税区分間違いにおける簡易課税の修正申告
私は、法人を経営して申告も自分で行なっています。
消費税の簡易課税についてご質問させてください。
前年申告をした消費税申告等について間違えを見つけました。
間違えの内容は軽油税を課税仕入としてずっと処理をしていたというものです。
しかし、簡易課税の計算に必要な課税売上及び事業区分は間違いありません。
仕訳は以下の通りにしています
仮受消費税 / 仮払消費税
/ 未払消費税
/ 雑収入
なので、数字が変わるのは仮払消費税と雑収入が変わると思うのですが、この場合において修正申告は必要となるのでしょうか?
もし、修正申告が必要な時は消費税と法人税も修正申告が必要なのでしょうか?
よろしくお願いします
税理士の回答
簡易課税制度の仕入税額控除は、ご存知の通りみなし仕入率で計算しますので、課税売上の業種区分に間違いがなければ税額は変わりませんので消費税の修正申告は不要です。
法人税は、雑収入の金額が増加するため修正申告が必要ですが、増加する金額が過少で課税所得金額が変わらなければ税額に変動はありませんので不要となります。
ありがとうございます
追加の確認で申し訳ありません
今回の場合だと軽油税を燃料費で処理してたので
仮に以下の通りだと
間違い 全て税抜
売上1,000 仕入 300 燃料費 200
確定消費税額は20
仮受消費税 100 仮払消費税 50
未払消費税 20
雑収入 30
課税所得 売上1,000+雑収入30-仕入300-
燃料費200=530
正 全て税抜
売上1,000 仕入 300 燃料費 220
燃料費は全て軽油税と仮定して
確定消費税額は20
仮受消費税 100 仮払消費税 30
未払消費税 20
雑収入 50
課税所得 売上1,000+雑収入50-仕入300-
燃料費220=530
この考え方だと雑収入になるか燃料費になるかなので課税所得は変化ないと思うのですが考え方は合ってますか?
再度、追加で記入申し訳ありません
税務調査時に今回の場合において課税所得は変化なしで、雑収入が大きく増加する場合において調査官からはどのようになるのでしょうか?
延滞税などがかかったりするのでしょうか?
申し訳ありませんが、計算の精査は控えさせていただきます。
ただ、よく考えると、本来消費税の課税対象でない軽油取引税を税抜にしていたのであれば、損金に計上した軽油取引税が消費税分過少計上されており、修正により雑収入(益金)の増加と軽油取引税(損金)の増加が同額になる筈なので、結果として課税所得は変わらないと考えらえますから、法人税の修正申告も不要と思います。
調査官がどのように対応するのかは、他人のすることですのでわかりません。
課税所得が変わらなければ税額も変わりませんから、そもそも延滞税は生じ得ません。
お忙しい中ありがとうございました
本投稿は、2021年10月26日 18時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。