設立初年度の役員報酬について
会社設立日 12月3日
事業開始日 翌年1月1日
役員報酬の支給を開始するタイミングとして、12月分から支給できますか?
事業開始後である1月分からでないとダメでしょうか?
税理士の回答
定款における決議の定めがわかりませんので、一般論で回答します。
設立時総会で12月分からの支給を決議すれば支給できます。
貴社の定款をご確認ください。
ご回答いただきありがとうございます。
役員報酬について、定款では定めておりません。
設立月(12月)に臨時株主総会を開き、議事録(第1号議案 役員報酬金額承認の件)のなかで、「12月分より支給」とされていれば大丈夫でしょうか?
また、月末締め翌20日払としている場合、12月分の役員報酬は1月20日に支払われることになりますが、議事録の中で月末締めと記載されている必要がありますか?
よろしくお願いいたします。
役員報酬の定めではなく、貴社の決議機関のことです。
株主会社であれば株主総会、合同会社であれば社員総会での決議とするのが一般的です。
その定款の定めに従って、12月(1月20日)分から支給する決議をしてください。
迅速なご返信をいただき、ありがとうございます。
・事業開始より前でも会社設立月より役員報酬の支給を開始できる
・弊社は株式会社ですので、上記臨時株主総会で議事録に、
「議長は、取締役の報酬について下記のとおりとしたい旨及びその適用については、令和〇年12月からとしたい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。」「代表取締役 〇〇 〇〇 月間報酬 金〇〇円」
とあれば大丈夫ということですね。
臨時総会ではありません。当初の回答にも記載の通り設立時総会です。
議案はご記載のような形でよろしいかと思います。
税法上は役員報酬支給に関する規定はなく、支払った役員報酬が定期同額給与等の法人税法上の役員給与に該当すれば損金算入、該当しなければ損金不算入とする規定だけです。
法人税法上の役員給与に該当するには臨時総会では不可ということです。
ご返信ありがとうございます。
大変勉強になります。
役員報酬を決める株主総会議事録のひな形をネットで探すと、大体「臨時株主総会」となっております。また「設立時の株主総会は臨時株主総会です」という文言もありました。
設立時総会との違いがよくわかりません。
基本的なことが全くわかっておらず、お手数をおかけいたします。
よろしければ、ご教示いただけますと幸いです。
役員報酬は役員の任期に対するものと解され、役員の任期は定時総会から翌年の定時総会とされています。
設立時は定時総会がありませんから設立時総会がこれに当たります。
法人税法上の役員給与も上記の役員の任期を基準として規定されており、臨時総会で役員報酬の変更等を決めることが出来てしまえば、法人の利益調整を行うことが出来てしまうため、職責の変更等の臨時改定事由でなければこれを認めていません。
従いまして、法人の損金となる役員報酬とするためには、定時総会(新設法人は設立時総会)で決議しなければならないということです。
尤も、臨時総会で決議しても支給できないということではなく、法人の損金にならないということです。
ネット上の記載は私が書いたものではありませんので、それを書かれた方にご質問ください。
ご返信ありがとうございます。
確かに、「臨時株主総会」で役員報酬の変更などができれば、利益調整ができてしまいますね。
不勉強で申し訳ありません。
法人の損金となる役員報酬とするためには、定時総会(新設法人は設立時総会)で決議しなければならないということです。
「設立時株主総会」は臨時株主総会と開催方法や議事録の作成方法は同じでしょうか(タイトルが違うだけ)?
何度も質問して申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
税理士の専門外ですが、設立時株主総会議事録でよいのではなかと思います。
議案の記載内容は臨時総会と同じでしょう。
詳細は司法書士又は弁護士にお尋ねください。
お忙しい中、ご丁寧にご返信をいただき、誠にありがとうございます。
前田先生からご教示いただいたおかげで、理解を深めることができました。
貴重なお時間を割いていただきありがとうございました。
本投稿は、2022年01月14日 13時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。