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第2次納税義務者 法人格 滞納税金⇒代表個人格?債務保証無 どうして?

法人税、源泉所得税の滞納分すべてが、第2次納税義務者として、税務署より支払催告書として回ってきた。同族会社であるが、会社整理をしていない状態にて、法人格の債権が、個人格に回ってくるのが民法上理解できない。国税法上、第2次納税義務者として課税できても民法上支払いの義務はないのではないかと思う。もちろん債務保証はしていない。

税理士の回答

「第2次納税義務者」は、納税者の財産について滞納処分を行っても、なお滞納額に不足すると認められる場合に限り、納税者と一定の要件を満たす特定の第三者に対して、補充的に納税義務を負わせることにより、国税の徴収確保及び徴収手続きの合理化を図るために認められている制度で、税法(国税徴収法)によって定められています。

ところで、法律には「一般法」と「特別法」があり、法律の世界では、「特別法は一般法に優先する」「特別法は一般法を破る」という言葉があります。ある特定の条件のもとでは、一般法よりも特別法が優先して適用されることを意味しています。

「民法」は一般法、「税法」は特別法に該当します。このため、第2次納税義務者としての義務は民法の義務より優先しますので、民法の規定にかかわらず、納税義務が発生します。

本投稿は、2022年04月14日 18時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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