収益活動を行う人格のない社団の法人住民税の収め方
収益活動を行う人格のない社団での法人住民税を収める義務があるとお聞きしました
。
収益活動開始届を提出し法人番号取得はしておりますが、登記をしていない状態です。
現在、赤字で確定申告書を作成し、税務署に提出済みです。
法人住民税の支払いに市役所に行きましたところ、法人設立届が出ていないので法人住民税の処理ができないとのことでした。
(市役所への法人設立届には登記簿謄本と定款の写しが必要となっております。登記は行っていないのですが、、)
この場合の法人住民税はどのように納めたらよいのでしょうか?
もし、法人設立(登記)をして納税ということだと「収益活動を行う人格のない社団」=「法人」ということになってしまうとおもおうのですが、、
納付書を制作して納付してもよいのでしょうか?
収め方を教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
もう一度市役所に言ってください。
知らない担当者に出会っただけでしょう。
本投稿は、2022年04月26日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。