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会社所有物の売却益はどのようにするのか

自宅兼会社事業所を別の場所に作るのに、以前の自宅兼会社事業所を売却した場合、売却益は決算書などに売上として計上するのでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。

売上は本業の収入ですので、本業と関係がない事業所の売却損益は特別損益として計上されるのが良いかと思います。

計上をしない場合はどうなるのでしょうか?

こんにちは。
ご返答ありがとうございます。

計上をしない場合というのは、特別損益に計上しない場合ということでしょうか。
であれば、営業外損益になります。

決算書自体に計上しない場合はどうなるのでしょうか?

こんにちは。
ご返答ありがとうございます。

ちょっと前提条件が整理できていないのですが、ご相談者様は個人事業主でしょうか?今まで法人前提で回答していましたが、個人事業主であれば、土地家屋の譲渡は譲渡所得になり決算書には計上されないことになります。


本投稿は、2017年08月22日 13時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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