役員でない配偶者はみなし役員か
法人で代表者一人が株を100%もち、配偶者は役員でないです。
配偶者は経理、総務をしており雇用保険にもはいり、従業員と同じ条件、給与で働いてきました。
経営には全く関与してません。ネットみたのですが、それでも配偶者はみなし役員とされ
定額給与になるとなってました。これはみなし役員にあたるのでしょうか?定額給与で賞与もだせず、雇用保険にもはいれないのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
「みなし役員」に該当する要件は次の2つのいずれかを満たす場合です。
①「使用人以外」の者で、「法人の経営に従事」している者
②特定株主グループの要件を満たし「法人の経営に従事」している者
代表者が100%株主であればその配偶者は「特定グループ」の属していますので、あとは「法人の経営に従事」しているかどうかで判断されます。
よって、経営に参画していないのであれば「みなし役員」には該当しません。
なお、代表者と同居している親族は、みなし役員でなくても「雇用保険」には加入できません。ただし、他の従業員と同様に雇用されているという実態をハローワークが確認できた場合に限り加入することができます。
ありがとうございます。まったく経営に参加してなく、ただきたものを入力しているだけなのですが、
ネットによると経理は経営に参加しているものとみなされると書いてありましたが、大丈夫でしょうか?
他の従業員と同様に雇用されているので、こちらは加入しても大丈夫ということですね。

土師弘之
「経営に従事する」とは、主要取引先の選定・重要な契約に関する決定、借入の計画・実行、従業員の採用、資金繰りの決定など事業運営上の決定に関わることですので、単なる経理事務は該当しません。
雇用保険はハローワークの客観的な確認が必要です。主観的にみて他の従業員と同様に雇用されるからと言っても必ずしも加入できるとは限りません。
本投稿は、2022年08月31日 08時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。