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インボイス番号の領収書表示について

インボイス番号の記載されていない領収書(レシート)に商品の購入者が店舗に掲示されているインボイス番号を自ら記入すれば、適格領収書として扱われるか?

税理士の回答

発行事業者が登録番号を記載したインボイスを発行することととされており、そもそもご質問のようなことは規定されていませんので適格請求書にはならないでしょう。

回答ありがとうございました。国税税理士さんからは「可」の回答をいただきました。

そうですか。根拠となる法令を聞きたいものです。

回答ありがとうございました。
「そうですか。根拠となる法令を聞きたいものです。」については、このサイトで回答されている税理士さんも掲載されていますので、ご確認されてみてはいかがですか。

それらしいものを拝見しましたが、その先生の解釈だけで法令ではありませんね。
適格請求書へ発行者が記載すべき事項は法令で定められていますが、区分記載請求書のように受領者が簡易な追記訂正が出来る規定はありませんが、その先生の回答を良しとされれば宜しいのかと思います。
私の回答は当初の通りです。

法令が無いので、当サイトで先生方の見解をお聞きしていたところです。最終的に貴殿からも宜しいとの回答をいただきましたので、それを根拠にインボイス手続きを進めてまいります。これ以上の回答は結構です。折角いただいたお墨付きの最終回答がブレますので。
回答ありがとうございました。

本投稿は、2022年09月28日 14時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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