駐車場代は課税対象でしょうか
個人事業主のところで週に2日パート勤務をしています。
車通勤をしており、週に1日は事業主の自宅の駐車場に駐車させてもらい、そこから近くにある勤務先に通っています。
事業主の自宅の駐車場は賃貸で、事業主は1台しか車を所有していませんが、縦列で2台駐車できるスペースがあるので、そこに駐車場させてもらっています。
駐車場代は事業主が全額支払っていますが、従業員である私も駐車させてもらっている場合、従業員の課税対象になる分はありますでしょうか。
税理士の回答

西野和志
消費税を念頭にした質問でしょうか? 駐車場は、構築物がない場合は、基本的に土地の賃貸なので、消費税はかかりません。よって仕入税額控除はありません。
ご回答ありがとうございます。
文章が分かりにくく申し訳ありませんでした。課税対象というのは、給与とみなされるかという意味です。
従業員の中で毎回車通勤をしているのは私だけで、事業主の駐車場に駐車させてもらっているのは私だけです。
その場合、事業主が負担している駐車場代の一部を私への給料とみなし、所得税などの課税対象とすべきなのか不安に思いました。
空いているスペースに駐車させてもらっているだけでも、本来私が負担すべき駐車場代の費用を事業主が負担して経済的な利益を供与していることになりますでしょうか?

西野和志
必ずしも、従業員から駐車場代をもらう必要はないと思います。
ただし、交通費の支給が車になっていることが大事です。
ありがとうございました。
通勤手当は車通勤としてガソリン代と高速道路の料金を支給していただいています。
本投稿は、2022年11月03日 12時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。