インボイスと簡易課税届け
インボイスを令和5年1月に申請します。
登録日は令和5年10月からです。
この場合、簡易課税選択届けは、令和5年の12月末までに出せば、令和5年分10月以降について、簡易課税で申告できますか?
税理士の回答

竹中公剛
インボイスを令和5年1月に申請します。
登録日は令和5年10月からです。
この場合、簡易課税選択届けは、令和5年の12月末までに出せば、令和5年分10月以降について、簡易課税で申告できますか?
できます。
ただ、ほぼ確定ですが・・・売り上げの消費税の2割を納める法律が、できます。
それのほうが得でしょうが・・・。簡易課税を出そうが、そうでなかろうが、2割は選択できます。
現在は免税事業者である前提で回答します。
ご理解の通りですが、正確には令和5年1月4日から令和5年12月28日の税務署開庁日中に提出する必要があります。
以下の国税庁のお問い合わせの多いご質問の問6をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf
本投稿は、2022年12月22日 12時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。