個人事業主の免税事業者について
個人事業主の消費税の「免税事業者」の考え方について、ご質問です。
「前々年の課税売上高が1,000万円を超えなかった場合、消費税の免税事業者になる」と聞いています。
ここでいう「課税売上高」というのが、何を指しているのか分かりません。
例えば、
サラリーマンとして会社に所属して給与所得もあり、
自分でひとり会社を起業して社長としての役員報酬(給与所得)もあり、
個人事業主(副業)として事業所得もあり、
不動産所得(住宅用のワンルームマンション賃貸)もあり、
株取引(特定口座:源泉徴収あり)による利益も出ているとします。
・サラリーマンとしての給与の収入が450万円(控除などを差し引いた所得金額は400万円)
・社長としての役員報酬(給与)の収入が200万円(控除などを差し引いた所得金額は150万円)
・事業収入(売上)は750万円(経費などを差し引いた所得金額(利益)は500万円)
・不動産収入(売上)は400万円(経費などを差し引いた所得金額(利益)は300万円)
・株取引の利益は350万円
だった場合、上記の免税事業者になるための「課税売上高」というのはどの部分になるのでしょうか?
私の認識では、
・サラリーマンとしての給与は給与所得なので、「課税売上高」には関係無いので無視
・社長としての給与は給与所得なので、「課税売上高」には関係無いので無視
・不動産収入は、住居としての賃貸(店舗や事務所の賃貸ではない)ため、非課税取引として無視
・株取引の利益は、特定口座(源泉徴収あり)のため、源泉分離課税方式なので無視
・「課税売上高」は「利益」ではなく「売上」で考える
・・・ということで、事業収入(売上)の750万円が、「課税売上高」に該当するので、
課税売上高は1,000万円を超えず、消費税の免税事業者であるという認識なのですが、合っていますでしょうか?
ご教授のほど、宜しくお願いいたします。
税理士の回答

寺尾諭
質問者様のご認識の通りです。
課税売り上げは事業収入の750万円のみとなります。
ですから前々年がそのようであれば、今年は免税業者で問題ありません。
本投稿は、2017年10月25日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。