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補助金 消費税

観光協会を運営しています。
現在、行政からの補助があり、利用者さんからは、本来の料金の半分ほど受領しています。残り半分は、行政から受け取っています。
この場合、消費税の課税売上は、どのように計算するのですか?
行政からの補助金も課税売上に含まれるのでしょうか?

税理士の回答

補助金なので、消費税は関係ありません。不課税です。

本投稿は、2023年03月07日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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