消費税課税事業者選択届出手続について。
お世話になります。
2020年度の売上が1000万円を超え消費税の課税事業者となりました(簡易課税を選択)。
2021、22年度の売上は特定期間、年間売上ともに1000万円に届いておりません。
2023年度からは免税事業者に戻りたく消費税課税事業者選択届出手続を提出しようと思ったのですが、調べてみると免税事業者を希望する翌年までに提出しなければいけなかったようで慌てています。
こちらは今からでも受理して頂けるのでしょうか。
または、何かいい方法はあるのでしょうか。
ご教授頂けると助かります。
税理士の回答

竹中公剛
2021、22年度の売上は特定期間、年間売上ともに1000万円に届いておりません。
実際のところは、何も出さないでも、2023年は、免税事業者になります。
でも、実務上は、 下記参照。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6629.htm
を見て、
さらに基準期間1,000万以下https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_05.htm
さらにその場合の届出書を出す。・・・ここだけ見てもよいです。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/1461_05.pdf
2023年度からは免税事業者に戻りたく消費税課税事業者選択届出手続を提出しようと思ったのですが、調べてみると免税事業者を希望する翌年までに提出しなければいけなかったようで慌てています。
課税事業者選択届は、出してはいけません。課税事業者になる届出です。
とんでもないことになります。
免税事業者は、自動的になるのです。
でも、実務的には、上記を出します。
決して間違わないでください。
2021年の課税売上が1000万を超えていないのであれば、
2023年は何も届出をしなくても免税事業者となります。
今からでも消費税の納税義務者でなくなった旨の届出をすれば大丈夫です。
竹中先生に南先生、ご返答頂き有難うございます!
(竹中先生すみません、正しくは「消費税課税事業者選択不適用届出書」でした。
ご教授に感謝します)
自動的に免税事業者になるんですね。目から鱗です。
近日中に「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出させて頂こうと思います。
また、もし2023年の基準期間/年間売上が1000万を超えてしまった場合は、2024年度には再度「消費税課税事業者選択届出手続」を提出し申告する必要はありますでしょうか。
重ね重ね申し訳ありません。

竹中公剛
自動的に免税事業者になるんですね。目から鱗です。
わかりにくいですよね
近日中に「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出させて頂こうと思います。
そうしてください。
また、もし2023年の基準期間/年間売上が1000万を超えてしまった場合は、2024年度には再度「消費税課税事業者選択届出手続」を提出し申告する必要はありますでしょうか。
はい、出さないでも、自動的に課税事業者ですが・・・
税務署から何も書類が=納付書などが来ないので、出さないと、申告を忘れます。
宜しくお願い致します。
竹中先生、ご回答頂き有難うございます!
課税事業者にも自動的になるんですね。了解しました。
また売上1000万円を超えてしまった場合は、形式上申告書は提出させて頂こうと思います。
迅速かつ丁寧なご対応に感謝です(__
本投稿は、2023年04月18日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。