[消費税]貸会議室の事業区分について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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貸会議室の事業区分について

所有物件の空き部屋を特定のビジネス利用の方にのみ貸会議室として貸しているのですが、この場合簡易課税の事業区分としては第5種なのか第6種なのか分かりません。教えていただけると幸いです。

税理士の回答

質問事項を拝見させていただきました。

質問された方は、不動産業ですか?
不動産業として所有してしている物件のうち、空き室を会議室等として貸す場合は六種となります。
また、不動産業以外(宿泊業等)で、空き室を貸す場合は五種となります。

本投稿は、2023年05月09日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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