海外会社との取引における消費税について
海外の建築についてコンサルをおこなっております。
このたび工場棟の建設についてコンサルさせていただくことになったのですが、課税なのか不課税なのかが判別できません。海外でも日本でも作業はあるため、課税ないし輸出免税になるのかと思うのですが、生産設備だから資材の調達場所になるねと言われました。この案件にも混ぜてあちらに請求していたのですが、分けなければいけないのでしょうか。他の案件となかなか合理的に分けるのは難しいです。ご意見をいただければと思います。申し訳ないですがよろしくお願いいたします。
税理士の回答
文面からわかる範囲で回答します。
コンサル等の専門的な知識を要する役務提供で生産設備等の建設又は製造に関するものは、当該生産設備等の建設又は製造に必要な資材の大部分が調達される場所で内外判定を行います。(消費税法施行令第6条第2項第5号)
資材の大部分が国外で調達されるのであれば不課税、そうでなければ輸出免税です。
ありがとうございます。
他の案件とどうにか分けて請求しないといけないでしょうか。
また、資材はうちで負担しているものの話でしょうか。それともその構築物全体の話でしょうか。お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
他の案件とどうにか分けて請求しないといけないでしょうか。
→そう思います。
また、資材はうちで負担しているものの話でしょうか。それともその構築物全体の話でしょうか。
→いいえ、そうではありません。その建設全体に必要な資材です。
そもそも生産設備だから資材の調達場所になるねと誰にいわれたのかわかりませんが(主語がありませんので)、税理士や税務署であればその通りです。
本投稿は、2023年05月12日 14時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。