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インボイスと簡易課税について

今までは免税事業者でしたが、インボイス番号を取得し、簡易課税の届け出を出しました。

インボイスが始まるのは、10月1日からですが、簡易課税の適用課税期間には、1月からとなっております。

10月からと思っていたのですが、この場合、1月からの売上も全て課税期間に入るんでしょうか?

また、第二種事業で提出しましたが、今後別の事業に該当するようになった場合、特に届け出は必要ないのでしょうか?

税理士の回答

 1月から課税事業者となる届出を出していなければ、10月1日から課税事業者となります。
 別の事業を行う場合も、特に届出は必要ありません。
 なお、免税事業者からインボイスを機に課税事業者となる場合は、特例により、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間は仕入税額控除を80%とすることができます(2割特例)。

本投稿は、2023年06月29日 17時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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