消費税額の按分(インボイス制度)
当社は月次の合計請求書でインボイスの要件を満たす予定です。取引先のほとんどが建設業です。業界的に請求書については現場単位で交付するのが一般的です。現場単位の税込金額の請求明細書が欲しいと言われた場合、消費税額を分ける事は問題ないでしょうか。
複数の請求明細書の税額累計と合計請求書の消費税額と=になっていれば問題ないでしょうか。
また、合計請求書をインボイスとすることについては取引先全てに通知する必要がありますでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
。現場単位の税込金額の請求明細書が欲しいと言われた場合、消費税額を分ける事は問題ないでしょうか。
現場単位の請求書と納品書を作成すれば、良いですが、それが違っていれば、インボイス制度にはあっていません。
全てを一致させてください。
納品書あっての請求書です。
複数の請求明細書の税額累計と合計請求書の消費税額と=になっていれば問題ないでしょうか。
納品書から合うことが重要です。
本投稿は、2023年08月01日 08時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。