インボイス制度について
個人で飲食店を経営する課税事業者です。
地域の同業者間で酒類の貸借りが頻繁に行われます。
普段ならば借りたお酒と同じものを返却するというやり方でした。
先日も違う店舗から借りたお酒があったのですが在庫を抱えているため返却ではなく買い取って欲しいと頼まれました。
承諾をし支払いに行った際、発行された領収書には登録番号も対象税率も記載がなくどうしたものかと思っているところです。
・相手方は毎年売上1.000万円を超える課税事業者のはずです。
課税事業者は登録が必須と認識しておりましたがいかがでしょうか?
・登録番号など記載されていない領収書を頂きましたが、これは仕入れ控除に該当しなくなりますか?
・また相手がの消費税をこちらが納めるという形になるのでしょうか?
税理士の回答
・相手方は毎年売上1.000万円を超える課税事業者のはずです。
課税事業者は登録が必須と認識しておりましたがいかがでしょうか?
→課税事業者であっても適格請求書発行事業者登録するかどうかは任意です。必須ではありません。
・登録番号など記載されていない領収書を頂きましたが、これは仕入れ控除に該当しなくなりますか?
→適格請求書の記載事項を満たさないため仕入税額控除が制限されます。
・また相手がの消費税をこちらが納めるという形になるのでしょうか?
→相手の消費税を貴方が納めるのではなく、相手に支払った消費税について仕入税額控除の制限を受けるということです。
前田先生、わかりやすいご回答ありがとうございました
本投稿は、2023年11月08日 23時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。