消費税簡易課税選択届出書の書き方 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. 消費税簡易課税選択届出書の書き方

消費税簡易課税選択届出書の書き方

青色申告 個人事業主(運送業)です。
10月1日からのインボイス開始にともない、消費税課税事業者となりました。
このままだと、一般課税か2割特例での消費税の申告となるかと思います。(2割特例を使いますが)

弥生の青色申告のオンラインソフトで課税方式の設定が必要で、一般課税では事務負担が大きい(2割特例を使うにしても、通常は一般課税で入力しておく必要があると思う)為、
これから簡易課税選択届出書を出そうと思っています。
(特例を使い、令和5年分も簡易課税が使えるはずなので、ソフトへの入力の仕方はこれまでと同じとしたい為)

そこで簡易課税選択届出書の書き方なのですが、

1.適用開始課税期間は令和5年10月1日〜令和5年12月31日ではなく令和5年1月1日〜令和5年12月31日で良いでしょうか?

2.上記1.で良い場合、インボイス開始にともない課税事業者になったにも関わらず、10月1日〜12月31日の消費税の計算ではなく、1月1日〜12月31日の計算になるのでしょうか?

3.提出要件の確認欄の「次のイ、ロ又はハの場合に該当する」のチェックは「いいえ」で良いのでしょうか?
それとも、すでに10月1日からインボイスにともなう課税事業者なので、「はい」にチェックし、イの欄に課税事業者となった日に「令和5年10月1日」と記入するのでしょうか?

以上、よろしくお願いします。

税理士の回答

1.令和5年1月1日~令和5年12月31日です。あくまで課税期間を記載するのであって、個人の課税期間の原則は暦年だからです。

2.いいえ、1.の通りあくまで課税期間を記載するのであって、インボイスの経過措置により課税事業者になったのは10月1日からなので、消費税の申告対象期間は令和5年10月1日~令和5年12月31日です。

3.どれにも該当しないので「いいえ」です。

ご回答ありがとうございます。
解決しました。
これで簡易課税制度選択届出書を提出します。

本投稿は、2023年11月12日 22時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,142
直近30日 相談数
666
直近30日 税理士回答数
1,230