[消費税]インボイスの保存 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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インボイスの保存

ある取引について請求書と領収書を受領しました。
どちらもインボイスの記載要件を充たしています。
どちらの書類もインボイスとして保存が必要でしょうか。
一方だけでも問題ないのでしょうか。

税理士の回答

インボイスの保存としてはいずれか一つの保存で問題はございません。ただし、所得税や法人税で帳簿書類等の保存が義務付けられており、結果的にはどちらも保存しておく必要があります。

大変わかりやすくご説明いただきましてありがとうございました。

本投稿は、2023年11月13日 19時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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