紹介手数料算出方法について
法人から個人へ紹介料を支払う際の支払手数料の算出で質問です。顧客の請負契約金額の10%紹介料として支払う契約の場合、請負契約金額(税込)の10%に消費税を掛けて支払うのは問題あるのでしょうか。
税理士の回答

出澤信男
請負契約金額(税抜本体)に10%をかけた金額に消費税を加算して支払ことになります。
ご返答頂きありがとうございます。
やはり消費税の二重払いになると言う事でしょうか。

出澤信男
相談者様のご理解の通りになります。
ご教示頂きありがとうございました。
本投稿は、2023年12月06日 23時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。