国外銀行の日本にある支店への振込手数料の消費税区分
今回、外国企業にお仕事をお願いし支払いがありました。
その際に振込場所に指定された銀行が日本に銀行住所がある外国銀行でした。
この場合にこちらが負担した振込手数料は非課税なのでしょうか?それとも課税取引でいいのでしょうか?
お忙しいところ申し訳ございませんがご教授いただけませんか?
税理士の回答

竹中公剛
この場合にこちらが負担した振込手数料は非課税なのでしょうか?それとも課税取引でいいのでしょうか?
明細を見ればわかります。明細はありませんか。
外国の支店から振込まれた場合には、不課税です。
本投稿は、2023年12月15日 07時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。