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NPO法人に関する消費税について

NPO法人を経営しています。
来年度より行政委託を受け、子ども福祉関連の事業を実施することになりました。

3年契約で毎年1,000万円の事業であり、人件費や消耗品等の費用になります。1,000万円に満たない部分については、毎年返還する予定です。

行政委託は請負業にあたることは認識しているのですが、このケースの場合、

① 消費税は発生するのか?また発生するとしたらいつから発生するのか?
② 収益事業となるのか?

この2点についてご教授ください。

なお、別の事業では収益事業は実施していなく、課税売上が1,000万円を超えたことはありません。

税理士の回答

 (概要)具体的な活動内容が分からないのですが、1000万円に満たない部分を返還するのでしたら、収益になるのですかね。あと、指定管理者でしたら、行政サービスそのものを受託していることになります。
① 消費税は発生するのか?また発生するとしたらいつから発生するのか?

 上記概要をご確認のうえ、消費税法は、「資産の譲渡の対価の額」とされており、サービスを含む対価が課税の対象となります。委託する行政機関に具体的な内容を確認し、その具体的内容をもって、税務署で確認するのがよろしいと思います。
② 収益事業となるのか?

 請負業でしたら、法人税法施行令第5条に掲げられた収益事業に該当します。しかしながら、指定管理者でしたら、請負ではなく、行政処分になるので、収益事業ではなく行政サービスそのものとなるため、収益事業とはなりません。

本投稿は、2024年03月15日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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