メルカリで支払った販売手数料と送料の消費税について
課税事業者です。本則課税で課税取引金額計算書を作成するとします。
メルカリで商品を販売した際に発生する販売手数料と送料は、どちらも経費の欄に記載して問題ないでしょうか。
私の認識では販売手数料と送料の消費税はどちらも課税仕入等に関わる消費税額になると考えていますが、合っていますでしょうか。ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

メルカリからインボイスはもらえますでしょうか。
ありがとうございます。
販売手数料や送料に関する適格請求書が発行してもらえれば経費として記載できるということでしょうか。

個人であるとしてですが、
・所得税について
支払の事実がわかるものがあれば経費になると思います。
・消費税(本則課税)について
令和5年9月30日までは、領収証があれば控除できます。
令和5年10月1日以降は、インボイスがあれば控除できます。
ただし、経過措置により80%控除や少額特例があります。
本投稿は、2024年03月25日 23時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。