クレジットカードの経費と仕入税額控除
クレジット決済をした経費ついて、インボイスを取得していなかったとき、次のいずれの処理になるのでしょうか?
①100%仕入税額控除を受ける
②経過措置の80%仕入税額控除を受ける
③そもそも仕入税額控除を受けられない
税理士の回答

そもそもクレジットカードの利用明細は消費税の証憑書類にはなりません。
質問の仕方が悪く申し訳ありません
クレジット決済を含めて、適格請求書発行事業者に対しての支払いの事実はあるものの、適格請求書ではない領収書しかない、もしくは請求書そのものが保管されていない場合において、上記の①〜③のいずれになるのでしょうか?

インボイスではない領収証があるということでしたら②でいいと思いますし、保管されていないということでしたら③になると思います。
本投稿は、2024年04月08日 15時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。