税込み経理を採用している場合の高額特定資産について。
高額特定資産は税抜価額1,000万円以上ですが、課税事業者で税込み経理を採用している場合、例えば税込み1,005万円の固定資産を取得した場合、経理上は1,005万円の固定資産が計上されますが、高額特定資産に該当しないという考えになるのでしょうか。
税理士の回答
小原崇史
高額特定資産は税抜の支払対価(取得価格)で判定することとなります。税込経理を採用していても税抜きの取得価格で判断しますので、経理上1,000万円以上となっていても税抜き取得価格が1,000万円未満であれば該当しません。従ってご質問の固定資産は高額特定資産に該当しないと考えられます。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年05月20日 23時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







