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賃貸用不動産の売却に係る消費税について

賃貸用マンション1室を売却予定の個人事業主です。
売上が1000万未満のため免税事業者でしたが、2023年のインボイス登録により課税事業者となりました。
この場合、不動産所得として申告していた賃貸用マンションは、売却による消費税(建物部分)が課税されるのでしょうか?

税理士の回答

課税されます。見合いの仕入れ税額控除がないのですこい負担感だとおもいます。

3年以内購入物件なら税額控除が復活します。

ご回答ありがとうございます。
色々調べており、簡単に以下のような計算かと理解しているのですが間違っていますでしょうか?
(例)
購入時建物消費税100万円(支払分)
売却時建物消費税150万円(預り分)
支払う消費税は差額の50万円

または、インボイス経過措置により
売却時建物消費税150万円の20%である30万円が支払う消費税になりますか?

購入時消費税100万はもう処理が終わっているので今回控除できないとおもいます。税務署の電話相談などで確認ください。2年前の課税売上が1000万ないなら20%納税でいいとおもいます。

本投稿は、2024年06月20日 22時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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