振込手数料相当額 消費税
お世話になります。
未成工事受入金の入金時、振込手数料相当額を控除した額を入金されました。
売上代金の入金時であれば、値引(課税売上の返還)として処理が可能かと思いますが、まだ売上が確定していない段階(前受)での振込手数料相当額は、値引(課税売上の返還)として処理することはできないのでしょうか?
税理士の回答

杉野孝博
未成工事受入金は実額で経理した上、売上計上時に売上値引等の経理を行うべきと考えます。
振込手数料相当額:100円
※わかりやすいようにキリの良い数字にしています。
預金 999,900 / 未成工事受入金 999,900
未成工事受入金 999,900 / 完成工事売上高 1,000,000
支払手数料 100 /
→科目は、支払手数料ですが、消費税処理としては課税売上の返還。
こうゆうことでしょうか?

杉野孝博
ご認識のとおりで問題ありません。
なお、国税庁ホームページの「少額な返還インボイスの交付義務免除の概要」に当該取引に関係する留意事項等が掲載されていますので、併せてご参照ください。
本投稿は、2024年10月02日 22時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。