ゴルフコンペの参加費 消費税の取り扱いについて
業界団体でのゴルフコンペの参加費の消費税の取り扱いについて教えてください。
当方は業界団体の任意団体(インボイス事業者でない)ですが、会員会社相互の親睦のため、年に数回ゴルフコンペを開催しています。
国税庁などの事例を参考に、ゴルフプレー代や昼食代などを含めた費用(一部は弊団体で負担)を参加人数で割った金額を、参加者にゴルフコンペ参加費用として請求していますが、その際、国税庁の事例を参考にし、「不課税」としていますが。
この処理で間違いないでしょうか。
※なお、弊会の運営は、会員企業からの会費で運営されており、参加者は会員企業の方々です。
税理士の回答

竹中公剛
どのような事例を参考にしているかわかりませんが、
ゴルフプレー代のうちゴルフ利用税は、不課税ですが、
その他は、課税と考えます。
当方は業界団体の任意団体(インボイス事業者でない)
としても、
参加料会費(ふかぜい)***
飲食代(課税)***
ゴルフ代(課税)***
ゴルフ利用税(不課税)***
と分けて、参加を呼びかければどうでしょうか
全てが会費なら=すべてが不課税で仕方がないように考えます。
本投稿は、2024年11月20日 10時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。