課税事業者の手続きについて
今は免税事業者なのですが、輸出業を始めて税の還付を受けたいので課税事業者の手続きをしようと考えています。来年度分から課税事業者として手続きしたい場合は令和7年の1月1日以降に手続きをすれば問題ないでしょうか。よろしくお願い致します。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
課税事業者選択届出書は適用を受けたい年の前年12/31までに提出する必要がありますので、今年中に提出するようにしてください。
本投稿は、2024年12月16日 23時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。