雑所得に対するインボイス発行義務について
インボイス登録によって課税事業者となった個人事業主です。本業とは別(事業登録している事業とは異なる役務)に講演依頼を受けることがあり講演料を受領しています。この場合、
・こういった講演依頼の報酬のような事業外の雑所得に対しても要求があればインボスの発行義務が生じるでしょうか
・上記について要求が無ければ発行義務は無いという理解で良いでしょうか。
・発行するとした場合、発行者は個人名(事業者名は不記載)で良いでしょうか。なお、本業の場合には事業者名も記載しています。
なお、インボイス登録前から同様の依頼はありましたが、基本的に請求書等は発行しておらず、依頼元のセミナー会社の規定による金額が振り込まれるという形です。
税理士の回答

事業所得か雑所得は関係なく、要求があればインボスの発行義務が生じることとなります。
インボイスの記載事項の要件を満たしていれば個人名でいいと思います。
本投稿は、2025年01月22日 08時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。