業務用に転用した場合の消費税
令和6年に開業しました個人事業主です。
インボイスの登録もしたので、消費税の課税事業者(原則課税)です。
令和4年にプライベートで購入した車を事業で使用するため、未償却残高相当額を計算しました。その結果、約370万円となりました。
消費税の件ですが、この370万円を課税仕入れとすることは、やはり無理でしょうか。
何か特例はないでしょうか。
あれば教えていただきたいです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
消費税の件ですが、この370万円を課税仕入れとすることは、やはり無理でしょうか。
購入時点の消費税の問題です。出来ない。
何か特例はないでしょうか。
ない。
ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2025年02月06日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。