[消費税]工事負担金の課税区分について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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工事負担金の課税区分について

他法人が発注、支払を行うものに対して、資産の譲渡を受けて負担金として全額支払う場合の課税区分はどのようになりますか?

税理士の回答

相談者様からの視点では、資産を譲受けて、その対価(負担金)を支払っているということから、他法人からの課税仕入れとして処理します。

本投稿は、2025年06月17日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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