リース業の簡易課税
リース業を営んでいる場合の簡易課税について、
売上の計上時期と業種区分について質問です。
事務機器を購入してリースしていますが、
課税売上はリース契約の時点で一括して計上するのでしょうか。
それとも、リース料を受け取る都度に計上でもよいのでしょうか。
受け取るリース料は、
簡易課税の業種区分でいうと5種(物品賃貸業)でよいのでしょうか。
それとも、売買と考えて1種(卸売業)になるのでしょうか。
税理士の回答
貸手リースにかかる課税売上の計上時期は、リース期間にわたって役務提供が行われるため、リース期間に応じて課税売上を計上していきます。
(一括計上ではございません。)
リース料を受け取るタイミングが、例えば4月分のリース料を4月末入金であれば、入金時に売上計上しても差し支えないかと存じます。
仮に4月分を翌月末(5月末)入金であっても、課税売上を計上していく時期は4月分に対しては4月末で課税売上を計上します。
また、簡易課税の業種区分は5種で差し支えないかと存じます。
仮に取引が実質的に売買(例えば所有権移転ファイナンスリース)のような場合は1種に該当すると考えられます。

佐藤和樹
リース契約による課税売上の計上時期は、リースの契約形態によって異なります。
A. ファイナンス・リース(所有権移転あり/所有権移転外ファイナンス・リース)
• 実質的に売買取引とみなされるため、契約開始時点で一括して課税売上を計上するのが原則です。
• 会計処理上も「売上計上・資産売却」として処理することが多いです。
B. オペレーティング・リース(通常のレンタル契約等)
• 賃貸借契約の性質が強いため、リース料を受け取る都度に課税売上を計上するのが原則です。
• 会計処理上も「月額収入」「賃貸収入」として処理されます。
※税務上も、リースの「所有権の帰属」「契約期間」「解約不能性」「残価設定」などを総合的に見て判定します。
簡易課税制度における業種区分について
リース業における業種区分は以下のとおり、契約の性質に応じて分類が変わります。
A. オペレーティング・リース
• 簡易課税制度では、第5種(物品賃貸業)に該当します。
• この場合、みなし仕入率は【50%】。
B. ファイナンス・リース(売買取引とみなされる)
• これは実質「販売」に該当するため、第1種(卸売業)または第2種(小売業)になります。
• 貸し出し先が事業者(BtoB)なら第1種(卸売:みなし仕入率90%)
貸し出し先が一般個人(BtoC)なら第2種(小売:みなし仕入率80%)の判断になります。
本投稿は、2025年07月18日 12時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。