消費税 2018年07月17日 18時30分 投稿 いいね! つぶやく ブックマーク 簡易課税について。 クレーン業は、簡易課税の業種区分は何種になるでしょうか? 税理士の回答 山中雅明 山中税務会計事務所 茨城県 古河市 クレーン業は建設業ですが、人的役務の提供なので、第4種になると考えます。 税理士ドットコム退会済み税理士 建設業の場合は、基本的には第三種事業に該当しますが、クレーン業については、手間請負・人的役務提供などの場合には第四種事業に該当します。 ご回答ありがとうございました。 本投稿は、2018年07月17日 18時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。