本業以外で保有していた不動産売却に係る消費税の課否判定について
私は個人事業主としてシステムエンジニアの業務を行っております。
2年前の売上高が1,000万円を超えたため、現在は消費税の課税事業者となっています。
課税事業者となった年に、FXで多額の損失が発生したため、その補填目的で賃貸収入を得ていた不動産を2件売却しました。
なお、これらの不動産は課税事業者となる前(約4年前)に購入したものです。
この場合、不動産の売却分についても消費税の申告が必要になるのでしょうか。
私としては、本業であるシステムエンジニア業務と不動産賃貸は別事業と考えておりますが、この点についてご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

後藤隆一
課税事業者である課税期間中に、賃貸事業に用いていた不動産を売却した場合、売却代金のうち「建物部分」は消費税の課税対象、「土地部分」は非課税となり、建物分については消費税申告・納付が必要です。消費税は「同一個人=一の事業者」単位で判定・申告しますので、本業(SE業務)と不動産賃貸を別事業とみなしても、消費税上は合算されます。
早速のご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
本投稿は、2025年10月07日 15時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。