会社で美術品を購入した際の課税仕入れについて
法人で100万以上の美術品を購入しました。
価値は恐らく下がる事はないと思われるものです。
非減価償却資産として計上はするのですが、これは課税仕入れとして
計上できるのでしょうか?
税理士の回答

西野和志
あなたの記載のとおりの判断で問題ありません。消費税の課税仕入れでOKです。
早急なご回答ありがとうございました。
本投稿は、2025年10月08日 14時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。